①生前対策、納付対策
資産の総点検と納税対策や収益対策
②マンション経営と相続税納付
以下の場合は注意が必要です。
・空室が30%以上
・駅から徒歩10分以上
理由:建築時に郊外用マンションとして企画していなければ空室が増えて来るからです。

③物納対策
貸地や貸家を多く所有する地主さん

古くから貸地や貸家を所有している場合は、収入に対して相続税の負担割合が一般的には高いと言えるでしょう。
相続が発生すると持ちきれないでしょう。
測量だけでも手がけることが大切です
貸地を多く所有する地主さんは、測量だけでも手がける事が望ましいと言えます。
御当主が健在な内はご子息様は一切手を付けることが出来ない家が多々あります。規模によって異なりますが3年でも測量が完了しないこともあります。
何しろ官民査定も民民査定も相手が役所か民間かの違いで、相手の承諾が無いことには確定しません。最悪決まらない場合は法的手続きしかありません。そうなると更に時間がかかります。
相続税を支払ってから測量代を追加で何千万円も支払うのか、相続が発生する前に測量を実施して節税しておくかで大違いです。
売却するしないは別にして、御当主が健在な内しか本当の境界確定が出来ない事があります。
コンサルティングのレベル
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税務に関する事は税理士、実務はザイサンドック株式会社で対応致します。
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